社会福祉士 資格・試験

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社会福祉士とは

社会福祉士及び介護福祉士法で定められている社会福祉業務に携わる人の名称独占の国家資格を指します。

この資格取得をしていなくても福祉業務に携わる事はできますが、社会福祉士という名称を名乗る事はできません。

この資格を持っているということは、福祉業務の専門的知識を持っていると言え、福祉社会において必要とされる資格取得業務に携わる事ができます。

故に社会福祉士は介護福祉士などと同様、今後の介護社会に対し大切な役割を果たす資格取得業務と言えます。

少子高齢化や核家族化にともない、世帯ごとの介護能力が低下の一途を辿っている現在、社会福祉士はその資格取得が福祉向上へ繋がるものと期待され多くの人材が求められています。

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社会福祉士説明に出てくる「名称独占資格」とは

社会福祉士の説明に出てくる名称独占資格とは、資格取得者でなければその肩書きを名乗ってはいけないと法律で規定されている国家資格・公的資格のことです。

保育士や中小企業診断士など(もちろん社会福祉士も)が該当します。

医師や弁護士、公認会計士などの業務独占資格と比較するとわかりやすいです。

例えば、医師や看護師などの資格がない者が医療行為を行うことは法律で禁じられており、当然、無資格者が医師、看護師と名乗っても違法です。

一方、社会福祉士の資格がない者が福祉業務に携わっても違法ではありません。

しかし、社会福祉士と名乗ると違法になります。

つまり、名称独占とは無資格者がその資格名称の使用禁止を示唆するものです。

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